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不動産取得税の税率と特例

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不動産取得税の算出方法
不動産取得税の算出方法は、以下の式によって求められます。
不動産取得税 = 課税標準金額 × 税率です。
ここで、「課税標準金額」とは、固定資産税の評価額を指します。
固定資産税の評価額は、毎年届く納税通知書に記載されているか、市役所で交付される固定資産評価証明書で確認することができます。
また、住宅を建てるために土地を取得した場合には、特例によって固定資産評価額の半分を課税標準金額とすることができます。
つまり、課税標準金額は固定資産税の評価額またはその半分になります。
不動産取得税の税率と特例
不動産取得税の税率は、取得する不動産の種類によって異なります。
土地の取得や住宅の取得によって税率が決まります。
具体的には、土地の取得に対する税率は3%、住宅である建物の取得に対する税率も3%です。
ただし、住宅ではない建物を取得する場合には税率が4%になります。
ただし、上記の税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間の適用となります。
不動産取得税の納税をする場合には、自身が対象期間内かを必ず確認しましょう。
また、特殊なケースでは不動産取得税が免税される場合もあります。
課税標準金額が一定額未満の場合には、不動産取得税が一切かからなくなります。
具体的な金額は、土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買などで建物を取得した場合は12万円が免税の対象となります。
なお、建物については1戸ごとに判断されます。
不動産取得税を少なくする方法
不動産取得税を少なくするためには、軽減措置を利用する方法があります。
不動産取得税には、新築住宅の場合や中古住宅の場合、土地の場合にそれぞれ異なる軽減措置が設けられています。
具体的には、新築住宅の場合には不動産価額から1,200万円が控除される場合があります。
この控除は特例的な措置であり、他の税金と同様に異なる条件が適用されるため、詳細な内容は専門家などに相談することをおすすめします。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
不動産取得税の計算方法と条件
不動産取得税は、物件の種類や床面積によって計算方法や条件が異なります。
貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡の範囲であれば、貸家以外の場合は床面積が50㎡〜240㎡であることが条件です。
ただし、一戸建て以外の新築住宅の場合は最小床面積は40㎡となります。
税額の計算式は、不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に対して税率を乗じることで求めることができます。
例えば、不動産価額が1,500万円の場合は、建物の種類を住宅とし、税率を3%とすることで、支払うべき不動産取得税の金額が算出できます。
控除の有無によって支払う不動産取得税の金額が異なります。
控除がない場合を考えてみましょう。
例えば新築住宅で床面積が300㎡の場合、不動産価額が1,500万円であるため、免税は適用されません。
したがって、不動産取得税の金額は、不動産価額に税率を乗じたものとなります。

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