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海外不動産を相続税対策

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海外不動産を相続税対策
海外不動産を所有することで相続税が軽減される可能性があるのかについて考えてみましょう。
海外資産について相続税が課されるかどうか
海外資産について相続税が課されるかどうかは、被相続人と相続人の住所・居住年数によって影響を受けます。
被相続人が日本に住所を有する場合
被相続人が日本に住所を有していて、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなると相続が開始され、その際に海外資産は相続財産として認められます。
被相続人の居住地に関係なく、常に日本で相続税が課されることになります。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
被相続人が海外に住所を有する場合
被相続人が海外に住所を有する場合、更に場合分けをする必要があります。
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合 この場合、相続税は常に日本で課されます。
相続財産に含まれる海外不動産も税金対象となります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上のように、被相続人が海外に住んでいる場合でも、相続税が課される可能性があるため、注意が必要です。
海外資産の相続税について
被相続人も相続人も5年以上海外に住んでいる場合に限り、海外資産には日本の相続税が課されません。
ただし、この場合でも特定の条件を満たす必要がありますので注意が必要です。
海外不動産を相続税対策として検討する際は、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。

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