不動産取得税の算出方法
不動産取得税を計算するためには、以下の式を使用します。
不動産取得税 = 課税標準金額 × 税率です。
ここで言う「課税標準金額」とは、固定資産税の評価額を指します。
固定資産税の評価額は、毎年届く納税通知書に記載されているか、市役所から交付される固定資産評価証明書で確認することができます。
また、住宅を建てるために土地を取得した場合には、特例があります。
固定資産評価額の半分を課税標準金額として使用することができます。
不動産取得税の税率
具体的な不動産取得税の税率は、取得する不動産の種類によって異なります。
土地の取得や住宅の取得によって税率が決まります。
土地の取得の場合は税率が3%、住宅である建物の取得の場合も3%ですが、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となります。
ただし、この税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであり、不動産取得税の納税をする場合は対象期間であるかを必ずご自身で確認してください。
不動産取得税の特例と免税
不動産取得税には特例もあります。
課税標準金額が一定額未満であれば、不動産取得税が免税されます。
具体的な免税金額は以下の通りです。
土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買などで建物を取得した場合は12万円が免税の対象となります。
ただし、建物に関しては1戸につき判断されます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
不動産取得税を少なくする方法
不動産取得税を少なくするための方法もあります。
他の税金と同様に、不動産取得税にも軽減措置が設けられています。
具体的には、新築住宅の場合や中古住宅の場合、土地の場合によってそれぞれ異なります。
新築住宅の場合、以下の条件を満たすと不動産価額から1,200万円が控除されます。
不動産取得税の計算方法と免税対象の条件について
不動産取得税の計算式は、以下の条件を満たす場合に適用されます。
貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡、貸家以外の場合は床面積が50㎡〜240㎡です(ただし、一戸建て以外の新築住宅は40㎡〜240㎡となります)。
具体的には、不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に対して税率を乗じたものが、支払うべき不動産取得税の金額となります。
建物の種類を住宅とし、税率を3%とする場合を例に考えます。
例えば、不動産価額が1,500万円の場合、控除の有無によって支払う不動産取得税の金額が異なります。
控除がない場合を考えると、新築住宅で床面積が300㎡の場合です。
不動産価額が1,500万円なので、免税は適用されません。
従って、不動産取得税の計算式に基づき、不動産価額から1,200万円を差し引いた300万円に税率3%を乗じると、支払うべき不動産取得税の金額は90万円となります。