不動産価格の決まり方
不動産価格は、不動産の価値を評価するために用いられる基準によって決まります。
この基準を「不動産評価額」と呼びます。
不動産評価額は、以下の4つの評価方法によって主に算出されます。
① 時価 時価は、市場価格に近い価格を指します。
具体的には、実際の不動産取引価格を基準にしています。
不動産価格は、売り手の希望価格と買い手の希望価格が一致した結果によって成立します。
しかし、特殊な事情による取引(例:不当な価格交渉)は考慮されず、一般的な取引のみが対象となります。
なお、ほとんどの場合、不動産評価額は公的機関によって評価されますが、時価はそれとは異なります。
② 公示価格 公示価格は、国土交通省が公表するデータに基づいて不動産価格を評価します。
具体的には、国土交通省は地価公示法に基づいて、毎年1月1日時点の不動産価格を算定し、公表しています。
また、都道府県知事が公表する不動産価格には、基準地価(都道府県基準地標準価格)が存在します。
都道府県知事は国土利用計画法に基づいて、毎年7月1日時点の不動産価格を公表しています。
これらの評価方法は、不動産の評価において重要な基準となります。
不動産を売買するか、評価するかを検討している方は、これらの評価方法について理解しておくことが重要です。
なお、不動産価格は市場の状況や経済の変化によっても影響を受けるため、最新の情報を収集し、将来の見通しを考慮することも重要です。
参考ページ:土地 の 相続 税 評価 額 不動産価格の推移と動向!今後の予測
相続税路線価
相続税路線価とは、国税庁が毎年公表するデータに基づいて算出される不動産価格のことを指します。
相続税路線価は、相続税の課税対象となる不動産の評価に使用されます。
具体的には、国税庁は不動産の場所や用途、面積などの情報を基に、不動産の適正な評価額を算出し、公表しています。
相続税路線価は相続税の申告に必要な情報であり、相続税の計算に使用されます。
相続税にかかる土地の価格は「相続税路線価」と呼ばれ、国税庁が全国各地の道路での標準地の価格を決定します。
相続税路線価は、相続や贈与における課税額の基準となります。
国税庁は毎年、1月1日時点での土地の評価額を算出し、8月に公表します。
具体的な相続税の評価額は、「相続税路線価×土地の面積」で求めることができます。
なお、相続税路線価は公示価格の約80%程度となります。