不動産売却にかかる税金とその種類について
名古屋市で一戸建てやマンションなどの不動産を購入しても、転勤や地元に戻るといった理由で家を手放さなければならなくなることがあります。
その際、不動産を売却することになりますが、多くの方が不動産の売却に伴う税金について知識が不足していることもあるでしょう。
この文章では、不動産の売却時にかかる税金の大まかな相場や計算方法、節税するための方法について詳しく紹介します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
これを参考にしてみてください。
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
1. **印紙税** 印紙税とは、不動産の売買契約時に発生する税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払います。
印紙税は契約金額に応じて変動し、2024年3月31日までに売却すれば軽減税率が適用されます。
税率は売買金額によって異なり、例えば1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が課税されます。
印紙税は売却利益と比べればそれほど大きな金額ではありませんが、しっかりと計算しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税** 不動産を売却する際、自分で売却手続きを行うことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格によって異なり、売却価格が高ければそれに応じて手数料も増加します。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を越える場合は、売却価格の3%に6万円を追加した金額に消費税が課税されます。
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