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不動産を購入する際の諸費用とはどのようなものか

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不動産を購入する際の諸費用とはどのようなものか
不動産を購入する時には、物件の価格だけでなく、他にも諸費用がかかります。
新築物件の場合は物件価格の3~7%、中古物件の場合は6~13%程度です。
この諸費用には、仲介手数料や印紙税、保険料などが含まれています。
具体的な諸費用の一覧は以下の通りです。
仲介手数料について
仲介手数料は、不動産会社が売買や賃貸契約を成立させた場合に支払われる報酬です。
成約した場合のみ支払われるので、成立しなかった場合は支払う必要はありません。
仲介手数料の支払い時期は2つあります。
物件引き渡し時に一括で支払うか、または売買契約時と物件引き渡し時に分割して支払うことができます。
仲介手数料の上限額は、法律で定められており、取引の価格によって以下のようになります。
取引価格が200万円以下の場合は5%以内(消費税を含む)、200万円~400万円以下の場合は4%以内(消費税を含む)、400万円を超える場合は3%以内(消費税を含む)です。
例えば、取引価格が3,000万円の場合、仲介手数料は200万円×5% + 200万円×4% + 2,600万円×3% = 96万円となります。
印紙税について
印紙税は、不動産の購入契約書や金銭消費貸借契約書に必要な印紙を貼る際に課される税金です。
不動産を売買する際や金銭消費貸借契約を結ぶ際に発生します。
印紙税の金額は、契約金額に応じて異なります。
具体的には、契約金額が500万円を超えて1,000万円以下の場合は5千円、1,000万円を超えて5,000万円以下の場合は1万円、5,000万円を超えて1億円以下の場合は3万円、1億円を超えて5億円以下の場合は6万円となります。
手付金について
手付金は、不動産売買契約の際に、買主が住宅ローンの本審査前に売主に支払うお金です。
契約成立の証拠として支払われるものであり、買主が契約を解除した場合には手付金を放棄することになります。
手付金の金額は、一般的には契約金額の1%から3%程度とされています。
参考ページ:不動産購入にかかる諸費用とは?一覧から目安・手数料から税金まで解説
売主による解除の場合の手付金の扱いとその目安
売主の解除による場合、買主には手付金を全額返金するとともに、手付金の倍額を買主に支払います。
つまり、手付倍返しという形になります。
手付金は、物件価格の5~10%を目安として考えることが一般的です。
売主が売買契約を解除する際には、買主に対して手付金を返還する義務が発生します。
手付金は、売買契約の確証金として支払われるものであり、物件の価格に応じて一定の割合が設定されます。
一般的には、物件価格の5~10%を手付金の目安として考えることがされています。
また、売主が解除した場合には、手付金の返還だけでなく、同額の金額を買主に支払うことも求められます。
この場合、手付金の倍返しという形になります。
これは、買主が売主の解除によって生じた損害を補填するための措置です。
買主は、売主に対して支払った手付金を全額返還されるだけでなく、同額の金額を受け取ることになります。
売主による解除は、契約違反や重大な事由があった場合などに行われることがあります。
この場合、買主は売主に対して損害賠償請求をすることもできますが、手付倍返しの措置によって一定の補填が行われるため、その負担は軽減されます。
以上のように、売主による解除の場合は手付金を全額返金し、さらに同額を買主に支払う手付倍返しの措置がとられます。
手付金の目安は、物件価格の5~10%であり、この範囲内での取引が一般的とされています。

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