不動産を売却する際の税金について
ご自身が名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、将来的に転勤や地元への帰郷が決まり、不動産を手放す必要が出てきた場合、不動産の売却に伴ってかかる税金について詳細に知識がない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、不動産を売却する際にかかる税金の種類について、おおまかな相場や計算方法、そして節税する方法について解説いたしますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却にかかる税金の主な種類は以下の3つです。
それぞれについて、詳しく解説していきます。
まず、印紙税です。
この税金は、不動産などの売買契約書にかかる税金で、契約書に収入印紙を貼り、割印をすることで支払うことができます。
印紙税の金額は契約書に記載された金額によって変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
売却を考えている場合は、早めの売却がおすすめとなります。
具体的な金額は複数の段階に分かれていますが、軽減税率適用期間中においては、1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
税金の額は大きくないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料と司法書士費用にかかる消費税についてです。
不動産を売却する際には、自力で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社を通じて売却することが一般的です。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格によって異なり、売却価格が高額になればなるほど手数料も高額になります。
法律で定められた上限もあり、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加え、その金額に消費税がかかります。
名古屋市において、物件を売却する際に、仲介手数料が売れるまで半額となる「ゼータエステート」という不動産仲介会社があります。
名古屋市内で物件を売却する際に、仲介手数料が売却されるまで半額になるサービスを提供しているのが、「ゼータエステート」という不動産仲介会社です。